路上喫煙禁止条例・歩きタバコ禁止条例がある自治体ーその5
海水浴場・砂浜でも実施されています。
【路上喫煙禁止条例・歩きたばこ禁止条例がある自治体 】は多くの自治体で実施されていますが、自治体によって罰則もばらばらです。【罰則なし】のところから【5円以下】【2万円以下】【2000円以下】【一律2000円】または【氏名公表】まで実にさまざまです。
成立日。施工日・条例名などを合わせて記載しました。
詳しく知りたい人は各自治体のホームページなどを参考にしてください。ここに抜粋した自治体は一部に過ぎませんいろいろな自治体で実施されています。
同じ県内でも自治体(市によって)よって罰則も違いますので比較のために同じ県
内の複数の自治体を記載しました。(*数日間のブログで比較してください。)
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京都府京丹後市「琴引浜」
旧網野町
2001年4月1日施行
2001年7月1日罰則規定適用開始
網野町美しいふるさとづくり条例
全国初の海水浴場禁煙条例。
泣き砂で有名な琴引浜が特別保護区域に指定されて禁煙となった。
首長の喫煙禁止命令に従わない場合、環境保全講習の受講又は違反した現場付近の清掃を命令し、さらにその命令に従わない場合は、その者の氏名等を広報等で公表するとしている。罰金はない。
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※参考:兵庫県豊岡市「竹野浜海水浴場」
旧竹野町
2004年7月1日
※条例ではない
全国2番目の禁煙海水浴場。
ただし、竹野町観光協会が決めたもので条例ではなく、罰則もない。
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静岡県熱海市「熱海サンビーチ」
2005年3月18日可決成立
2005年6月26日施行
2005年6月26日施行
熱海サンビーチ等禁煙条例
全国3番目の禁煙海水浴場。(条例による規制は京丹後市の琴引浜についで2番目)
約2万平方メートルの「熱海サンビーチ」一帯を喫煙禁止区域に指定。条例は、努力規定として道路、公園など屋外の公共の場所では喫煙しないよう求め、市長が喫煙禁止区域を指定できる条項を設けた。
違反者にはビーチわきに設けられた場所での喫煙を指導するなどし、従わない場合は、最終的に市が氏名を公表する。
実施前は「観光客が減るのでは」といった懸念もあったが、「タバコの火によるやけどの心配をせずに子供を安心して遊ばせられる」「ほかのビーチに比べ清潔なのでまた来たい」などと好評だったので、2007年から市内の長浜、中野、大縄の3か所も加え、全海水浴場を禁煙にした。
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和歌山県白浜町「白良浜」
2008年7月1日施行
白浜町白良浜等喫煙及びごみ等のポイ捨て禁止条例
砂浜内は全面禁煙。ただし、護岸に7カ所、浜への入口等の8カ所に灰皿を設置。
タバコの吸殻を捨てた場合、回収を命じ、従わない場合は退去を命じる。罰金はない。
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夜になると若者達が海水浴場で花火をして騒いでいるときがありますが、あれも何とかならないのかな〜。。。。。

