路上喫煙禁止条例・歩きタバコ禁止条例がある自治体ーその4

【路上喫煙禁止条例・歩きたばこ禁止条例がある自治体 】は多くの自治体で実施されていますが、自治体によって罰則もばらばらです。【罰則なし】のところから【5万円以下】【2万円以下】【2000円以下】【一律2000円】または【氏名公表】まで実にさまざまです。

成立日。施工日・条例名などを合わせて記載しました。
詳しく知りたい人は各自治体のホームページなどを参考にしてください。ここに抜粋した自治体は一部に過ぎませんいろいろな自治体で実施されています。

同じ県内でも自治体(市によって)よって罰則も違いますので比較のために同じ県
内の複数の自治体を記載しました。(*数日間のブログで比較してください。)



自治体名ーー東京都小金井市

2003年3月可決成立
2003年12月1日施行

条例名ーー小金井市まちをきれいにする条例

武蔵小金井駅・東小金井駅・新小金井駅周辺の通勤・通学などで比較的人通りが多く、
喫煙による危険と迷惑の生じる指定地区における路上喫煙を禁止する条例。
「路上禁煙地区内の道路上で喫煙をした人は、2千円以下の過料に処することができる」としている。
平成14年11月に開催された青少年議会(中学生議会)で、「友達が、大人の歩きタバコでやけどをしたり、
服が焦げたりと危険な目にあったので、人通りの多いところでは、タバコが吸えないようにしてほしい。」
という意見をきっかけに歩きタバコ禁止を含む条例に改正された。

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大分市

2006年7月1日施行
2007年1月1日過料徴収開始

大分市ポイ捨て等の防止に関する条例

JR大分駅北口一帯の中心商業地を「強化区域」として、ポイ捨てに加えて歩きたばこも禁止し、
従わない場合は違反者から過料2000円を徴収する。

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埼玉県所沢市

2006年7月1日施行
2006年9月1日路上喫煙禁止地区指定

所沢市歩きたばこ等の防止に関する条例

罰則規定はなく、違反者には市長による指導・勧告のみ。
「携行用吸い殻入れを使用し、立ち止まって喫煙する」ことは認めている。

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埼玉県志木市

2006年7月1日施行
(市域が入り組んでいる朝霞地区4市(朝霞市、志木市、和光市、新座市)で基本的な事項を共有した条例で、
路上喫煙禁止も4市とも駅周辺を指定した)

路上喫煙防止条例

罰則はない。
特に路上喫煙の防止を推進する必要がある地区を「路上喫煙禁止地区」として指定し、
終日路上での喫煙を禁止。

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神奈川県平塚市

2006年3月28日可決成立
2006年10月1日施行

平塚市さわやかで清潔なまちづくり条例

禁止区域内での路上喫煙(歩きタバコ)を禁止し、違反者には5万円以下の罰金を含む罰則を科す。
平塚駅前地区を「路上喫煙禁止区域」として、嘱託の指導員2名を常時配置。指定の喫煙場所以外の喫煙に対して、指導や勧告にあたる


タバコのように吸いながら、無理なくタバコを止めることができる


gigarot at 08:00 │clip!路上禁煙