路上喫煙禁止条例・歩きタバコ禁止条例がある自治体ーその3
【路上喫煙禁止条例・歩きたばこ禁止条例がある自治体 】は多くの自治体で実施されていますが、自治体によって
罰則もばらばらです。【罰則なし】のところから【5万円以下】【2万円以下】【2000円以下】【一律2000円】
または【氏名公表】まで実にさまざまです。
成立日。施工日・条例名などを合わせて記載しました。
詳しく知りたい人は各自治体のホームページなどを参考にしてください。ここに抜粋した自治体は一部に過ぎません
いろいろな自治体で実施されています。同じ県内でも自治体(市によって)よって罰則も違いますので比較のために同じ県
内の複数の自治体を記載しました。(*数日間のブログで比較してください。)
自治体名ーー東京都大田区
2004年6月1日改正施行
(もとの条例は1997年3月14日からあった)
条例名ーー清潔で美しい大田区をつくる条例
備考:以前からあった条例に新たに、区内全域にわたり、歩行中の喫煙や自転車運転中の喫煙を禁止する条項を加えて改正した。
また、区長が定める路上喫煙禁止地区内において喫煙し、
又はたばこの吸い殻を捨てた者は、1万円以下の過料に処することとした。
=====
自治体名ーー東京都品川区
2003年3月可決成立
2003年10月1日施行
条例名ーー歩行喫煙および吸い殻・空き缶等の投げ捨ての防止に関する条例
備考:青物横丁駅、大井町駅、五反田駅、武蔵小山駅周辺の計4カ所の罰則適用地域で朝夕2時間ずつ、2〜5人の指導員がパトロール。
罰金は1000円。
「きちんと罰金を取っているのは、東京では千代田と品川の2区だけで、逆に、そこまで徹底しないと効果は上がらない。
実際には、看板を掲げる程度で、条例が有名無実化している区がいっぱいです」
(総務省関係者の話:2004年7月)
=====
自治体名ーー千葉県佐倉市
2003年10月1日施行
条例名ーー佐倉市快適な生活環境に支障となる迷惑行為の防止に関する条例
罰則はない。
駅の周囲を喫煙禁止区域に指定。
=====
自治体名ーー広島市
2003年10月1日施行
2004年1月罰則適用開始
条例名ーー 広島市ポイ捨て等の防止に関する条例
市が指定した「喫煙制限区域」での路上喫煙と、「美化推進区域」での吸い殻、空き缶のポイ捨てや、飼い犬のふんの放置、落書きを禁止。
2004年1月からは、路上喫煙とポイ捨て、飼い犬のふんの放置に2万円以下の過料、落書きに5万円以下の罰金を科す罰則が適用される。
JR広島駅や平和記念公園周辺、商業施設の多い紙屋町・八丁堀地区が両区域に指定されている。
失敗し続けた禁煙もこれでうまくいくかも!?
罰則もばらばらです。【罰則なし】のところから【5万円以下】【2万円以下】【2000円以下】【一律2000円】
または【氏名公表】まで実にさまざまです。
成立日。施工日・条例名などを合わせて記載しました。
詳しく知りたい人は各自治体のホームページなどを参考にしてください。ここに抜粋した自治体は一部に過ぎません
いろいろな自治体で実施されています。同じ県内でも自治体(市によって)よって罰則も違いますので比較のために同じ県
内の複数の自治体を記載しました。(*数日間のブログで比較してください。)
自治体名ーー東京都大田区
2004年6月1日改正施行
(もとの条例は1997年3月14日からあった)
条例名ーー清潔で美しい大田区をつくる条例
備考:以前からあった条例に新たに、区内全域にわたり、歩行中の喫煙や自転車運転中の喫煙を禁止する条項を加えて改正した。
また、区長が定める路上喫煙禁止地区内において喫煙し、
又はたばこの吸い殻を捨てた者は、1万円以下の過料に処することとした。
=====
自治体名ーー東京都品川区
2003年3月可決成立
2003年10月1日施行
条例名ーー歩行喫煙および吸い殻・空き缶等の投げ捨ての防止に関する条例
備考:青物横丁駅、大井町駅、五反田駅、武蔵小山駅周辺の計4カ所の罰則適用地域で朝夕2時間ずつ、2〜5人の指導員がパトロール。
罰金は1000円。
「きちんと罰金を取っているのは、東京では千代田と品川の2区だけで、逆に、そこまで徹底しないと効果は上がらない。
実際には、看板を掲げる程度で、条例が有名無実化している区がいっぱいです」
(総務省関係者の話:2004年7月)
=====
自治体名ーー千葉県佐倉市
2003年10月1日施行
条例名ーー佐倉市快適な生活環境に支障となる迷惑行為の防止に関する条例
罰則はない。
駅の周囲を喫煙禁止区域に指定。
=====
自治体名ーー広島市
2003年10月1日施行
2004年1月罰則適用開始
条例名ーー 広島市ポイ捨て等の防止に関する条例
市が指定した「喫煙制限区域」での路上喫煙と、「美化推進区域」での吸い殻、空き缶のポイ捨てや、飼い犬のふんの放置、落書きを禁止。
2004年1月からは、路上喫煙とポイ捨て、飼い犬のふんの放置に2万円以下の過料、落書きに5万円以下の罰金を科す罰則が適用される。
JR広島駅や平和記念公園周辺、商業施設の多い紙屋町・八丁堀地区が両区域に指定されている。
失敗し続けた禁煙もこれでうまくいくかも!?

