喫煙禁止法

32−禁煙についていろいろなホームページ等を調べていてこんな
ページに出会いました。

こんな法案ご存知でしたか?

(1)(2)は誰でも知っているとおもいます。
(3)の罰金を払わされるとは知りませんでした。
(4)今はカード等がなければ自販機から買えないようですが、
ニュース等で見いるといろいろと裏があるようですね。
(5)(6)罰金までいるとは知りませんでした。



○未成年者喫煙禁止法 (2001年12月12日 改正、施行)

    子どもに分かるように、なるべくやさしい言葉で書きます。

 

  1.未成年者(20歳になっていない人)は、喫煙をしてはいけません。

  2.未成年者が喫煙をしたときには、タバコやライターなどを没収されます。

  3.親などの保護者や未成年者の監督をする立場にある人が、未成年者の喫煙

    を見過ごしたときには、小額の罰金を払わされます。

  4.タバコを販売する人は、未成年者の喫煙防止のために、タバコを買いにきた

    人が20歳以上であることを確認しなければいけません。

  5.未成年者が自分で吸うと知っていて、その人にタバコやライターなどを

売ったときには、50万円以下の罰金を払わされます。

  6.(5について)そこがお店だったときには、店で働いている人だけでなく

お店の経営者も同じように50万円以下の罰金を払わされます。


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