喫煙禁止法
32−禁煙についていろいろなホームページ等を調べていてこんな
ページに出会いました。
こんな法案ご存知でしたか?
(1)(2)は誰でも知っているとおもいます。
(3)の罰金を払わされるとは知りませんでした。
(4)今はカード等がなければ自販機から買えないようですが、
ニュース等で見いるといろいろと裏があるようですね。
(5)(6)罰金までいるとは知りませんでした。
○未成年者喫煙禁止法 (2001年12月12日 改正、施行)
子どもに分かるように、なるべくやさしい言葉で書きます。
1.未成年者(20歳になっていない人)は、喫煙をしてはいけません。
2.未成年者が喫煙をしたときには、タバコやライターなどを没収されます。
3.親などの保護者や未成年者の監督をする立場にある人が、未成年者の喫煙
を見過ごしたときには、小額の罰金を払わされます。
4.タバコを販売する人は、未成年者の喫煙防止のために、タバコを買いにきた
人が20歳以上であることを確認しなければいけません。
5.未成年者が自分で吸うと知っていて、その人にタバコやライターなどを
売ったときには、50万円以下の罰金を払わされます。
6.(5について)そこがお店だったときには、店で働いている人だけでなく
お店の経営者も同じように50万円以下の罰金を払わされます。
ページに出会いました。
こんな法案ご存知でしたか?
(1)(2)は誰でも知っているとおもいます。
(3)の罰金を払わされるとは知りませんでした。
(4)今はカード等がなければ自販機から買えないようですが、
ニュース等で見いるといろいろと裏があるようですね。
(5)(6)罰金までいるとは知りませんでした。
○未成年者喫煙禁止法 (2001年12月12日 改正、施行)
子どもに分かるように、なるべくやさしい言葉で書きます。
1.未成年者(20歳になっていない人)は、喫煙をしてはいけません。
2.未成年者が喫煙をしたときには、タバコやライターなどを没収されます。
3.親などの保護者や未成年者の監督をする立場にある人が、未成年者の喫煙
を見過ごしたときには、小額の罰金を払わされます。
4.タバコを販売する人は、未成年者の喫煙防止のために、タバコを買いにきた
人が20歳以上であることを確認しなければいけません。
5.未成年者が自分で吸うと知っていて、その人にタバコやライターなどを
売ったときには、50万円以下の罰金を払わされます。
6.(5について)そこがお店だったときには、店で働いている人だけでなく
お店の経営者も同じように50万円以下の罰金を払わされます。


